相続登記・遺言

相続登記について

不動産を所有している方が亡くなった場合、不動産名義の変更手続きが必要になります。登記手続による申請を行わない限り、不動産登記記録上の所有者は亡くなられた方の名義のままとなります。

いつまでにやらなければならないといった期限はありませんが、そのまま放っておくと関係書類が取得できないなど解決困難な状況になる場合もありますので、早めに登記手続を行うことをお勧めします。

当事務所では遺産分割協議書から相続登記までの手続きも全面的にサポートさせていただいていますので、話し合いで解決しない場合などもお気軽にご相談ください。

遺産分割

亡くなられた方の遺言書がなく、法定相続による場合などは遺産分割協議によって誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分ける必要があります。

遺産分割の方法はいくつかあり、誰がどんな方法で財産を取得するかは相続人全員の話し合いにより自由に決めることができます。その話合いにより財産を分配する手続が遺産分割です。

遺産分割の方法は3種類あります。

現物分割

亡くなられた方が所有していた財産を1つ1つ各相続人に分配する方法です。

換価分割

所有していた財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。

代償分割

特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法です。

遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割協議書とは遺産分割の協議を行った内容を書面にしたものです。誰が誰の相続人となり、“相続割合”はどれくらいなのかなどは、民法によって細かく規定されています。これを “法定相続分” といいます。ご家族が亡くなったという事実により、法定相続分による相続が始まります。

お亡くなりになった方が遺言書を残されていない場合、相続人(配偶者及び、子、親、兄弟姉妹)の話し合いによって、法定相続分とは異なる割合で相続することができます。この話し合いを“遺産分割協議”といい、その内容を文章に記したものを “遺産分割協議書” といいます。

遺産に不動産がない場合も後々の争いを避けるために実印を押しておくのが一般的です。

相続登記の流れ

1.相続登記のご依頼をいただきます。
2.詳細のお打ち合わせを行います。
3.相続証明書・遺産分割協議書作成を作成します。
4.遺産分割協議書に相続人全員が署名押印を行います。
5.相続登記申請を行います。
6.相続人へ登記名義変更を行います。
7.登記識別情報(権利証)のお渡しします。
8.登記完了

遺言について

遺言について 被相続人が財産の分配について遺言を残さずに亡くなると、遺産分割協議で分配方法を決めることになります。
しかし、遺産分割協議によって兄弟仲が悪くなるケースも少なくありません。

被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」を残すことはとても重要です。当事務所では問題を持ち込まないためにも、遺言に対する理解を深め、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言の方式には3種類あります。

自筆証書遺言

遺言者本人が自筆で、「全文・日付及び氏名」を書き、署名押印し作成する遺言書です。

公正証書遺言

公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも知られたくない時に作成する遺言書のことです。自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、遺言書であることを公証人に証明してもらいます。