土地信託登記

団体が所有する不動産の登記について

 

不動産所有形態において、自治会や町内会、入会権者、水利権者などが所有する会館敷地、墓地、山林や池などについては、不動産登記名義人が権利能力を有しないため、その団体の代表者個人名義や、寺社名義になっていたり、何十人にも及ぶ共有名義になっていたり、戦前登記された一団体の名義のまま放置されている場合がほとんどです。

このような不動産が公共事業用地買収や開発業者の買収にかかっていたりすると、権利関係の把握が難しく、登記手続きも非常に困難になります。

こういった不動産は全国に多く存在し、滋賀県内においても多数存在していることが確認されています。

土地信託登記の活用

平成3年に地方自治法が改正され、自治会などの地縁による団体で一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、自治会などの名義で不動産登記ができるようになりました。

しかし、地縁団体として法人格を取得して登記が可能となりましたが、権利関係の態様の中で地縁団体として一括りにできないものも数多くあり、地縁団体として登記をすることが、望ましくないケースも多々あります。

そこで、土地信託登記を活用することにより、実態に則した権利団体の登記をすることが可能となります。

土地信託登記によるメリット

実態に則した権利関係を登記に反映することができる。
不動産の管理が容易となる。
公共用地、開発業者の買収に際し、契約や登記がスムーズに行える。

放置することによるデメリット

共有名義の場合、相続や差押え等の財産トラブルが発生する。
個人名義や寺社名義の場合、固有財産との不明確化が進む。
字名義となっている場合、市町村への帰属等にからんで固有財産が確保できなくなる可能性が生じる。

まずは加古総合事務所にご相談ください

当事務所では、団体で所有している不動産について、権利関係を精査し登記手続きを行うことで権利能力のない団体が管理しやすく、買収などが発生した場合でもスムーズな手続きが行えるようにノウハウをご提供します。